条件は揃ってるハズ…なのに許可が取れない?
自営で5年経営してる、その前に何年も勤務してたから実務経験もある、お金だってもちろん用意してるし……。
そんな、法律上の許可条件はすべて整っているはずの人でも、乗り越えられないことのある最後の関門。それが書類の収集です。

なぜ許可が取れないのか
もちろん、あなたに経営経験があったり10年間の実務経験があることはわかります。
しかし、まだまだ役所の現場は書類主義で運用されており、書類で証明できない経験は存在しないのと同様とされるのです。
そして、これからも当面それは変わらないと思われます。
なぜなら、証明書類がまったくないのに話を信じて認めてよいとなると、それが正しかったかを他の人が後から確認することができなくなってしまうからです。
例えば…
建設業許可のための経営業務の管理責任者と認めてもらうためには、少なくとも5年以上の経営経験が必要ですが、経営していたという自己申告だけではなく、それを裏付けるための証拠が必要とされています。
例えば、奈良県では、1年につき1件以上、施主とかわした工事契約書を提示することになっています。
そのため、たとえ本当に5年間経営をしてきた人でも、契約書を全く保管していない場合は経管者資格をみとめてもらえない可能性が高いのです。
では、どうすればいいか?
ベストなのは、将来許可をとることに備えて書類をきちんと作成し、残しておくことです。
しかし、現実にはきちんと書類を残しているとは限りませんし、そもそも小さい工事では契約書さえ作っていない場合も多いでしょう。(ただし、建設業法では、建設工事の契約ではすべて契約書を作成しなければならないことになっています)
では、契約書がない場合は許可が取れないのでしょうか?
実は、契約書がなくとも経営経験をその他の方法で証明できれば認めてもらうことも可能です。しかし、例外的な方法のため簡単には通らないと思っておくべきです。
行政書士としても、いわばどう役所を説得できるかという腕の見せ所でもあります。