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知事許可(建設業許可・経審 関連用語集)

 許可換新規とは、ある都道府県知事の許可を持っている業者が、他の都道府県知事の許可を得るための新規許可申請をいいます。

 これは、都道府県知事の許可が(当然ながら)都道府県単位で有効で、例えば会社が他の都道府県に移転した場合は許可がないのと同じ扱いとなるため、移転した場合はその都道府県で新たに許可を得なければいけないためです。

 この令3条の使用人を置くのは、個人でも法人でも可能です。

建設業法施行令
第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第10号及び第11号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。