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決算変更届(建設業許可・経審 関連用語集)

 決算変更届とは、一年の営業の状況を報告するために作成するものです。

 許可を受けている業者は1年(正確には1事業年度)に1回、決算日から4ヶ月以内に決算書や工事経歴書などの書類を作成し、決算変更届としてこれらを報告しなければなりません。

 個人業者の場合は12月末で事業年度が終了しますので、そこから決算をし、3月15日頃までの間に所得税の申告をします。
 青色申告であれば、決算書を作成しているはずですので、それをもとに建設業法所定の貸借対照表・損益計算書を作成します。
 提出期限は事業年度終了から4ヶ月以内なので、4月末までに提出することになります。

(変更等の届出)
第11条 (第1項 略)。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。


建設業法施行規則
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条  法第十一条第二項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三  国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四  都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2  法第十一条第三項 の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる書面とする。
3  法第十一条第三項 の規定による届出のうち第四条第一項第二号 に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。