令3条の使用人(建設業許可・経審 関連用語集)
令3条の使用人とは、建設業者が雇用している従業員のうち、商法上の「支配人」として経営を任されている人、または、営業所の代表者として運営を任されている人のことをいいます。
この令3条の使用人は、とりわけ欠格事由や規制における多くの点で経営者本人と同様に扱われています。(経営者本人が欠格事由に該当しない場合でも、令3条の使用人が該当すれば許可されない等)
この令3条の使用人を置くのは、個人でも法人でも可能です。
建設業法施行令
第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第10号及び第11号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。