建設業許可について
建設業許可はいる、いらない?
建設業許可は、建設業者として営業するための営業許可です。
なので、建設業を事業とするためには、許可を取得しなければならないのが原則ですが、「軽微な工事」のみを請け負う場合は、例外的に許可を取得しなくてもよいとされています。(建設業法第3条)
「軽微な工事」とは?
では、「軽微な工事」とはなんでしょう。
「軽微な工事」の詳細は、建設業法施行令で決められており、工事の内容により異なります。
- 建築一式工事の場合
請負額が1500万円未満の工事
(ただし、延べ床面積150平米未満の木造住宅工事の場合は、1500万以上でも常に軽微な工事となります) - それ以外の建設工事の場合(土木一式、その他の専門工事
請負額が500万円未満の工事
このような工事のみを手がける場合は、建設業の許可は不要です。
ただし、法律上建設業許可の取得は求められていなくても、信用性の面から元請業者から建設業許可を取ることを求められることも多いかと思います。
また、浄化槽の設置、電気工事、解体工事については、事業を行う際に別の法律によって登録等の手続きが求められていますので、ご注意ください。
建設業許可を取りたいが、取れる?
では、建設業許可を取得できる条件を見ていきましょう。
建設業の許可を取得するには、大きく見て下の5つの条件が必要です。
建設業を営む会社の経営経験(少なくとも5年以上)のある人がいること
取得しようとする許可業種の技術者資格がある人がいること
当該会社の財産的基礎が確かであること
請負契約における誠実さがあること
取れそう、だけど
建設業許可を取得できる条件を満たしている場合でも、申請に際してはそれを裏付ける証拠が必要になります。
条件としては整っているはずでも、証明書類が用意できないために申請できないこともありますので、よく確認しましょう。
経営経験を証明するための書類
技術者資格を証明するための書類
- 国家資格を持っていることで技術者資格とする場合は、資格者証の写し
- 長期の実務経験があることで技術者資格とする場合は、実務経験を証明する以下の書類
財産的基礎を証明するための書類
一般建設業の(新規)許可を受ける際には、いずれかの証明書類が必要です。
- 申請日から1ヶ月以内現在の日付で証明された、500万円以上の残高証明書
- 預金通帳のコピーでは受け付けられません。
- 同日付の証明書があれば、2つ以上の銀行預金口座の合計が500万円を超えている場合でも大丈夫です。
- (直前期の貸借対照表に500万円以上の自己資本額が計上されている場合)当該直前期についての確定申告書の写し
- 確定申告書は、法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の確定申告書となります。
- 確定申告書の写しは、税務署の受付印のあるものに限ります。
- 電子申告(e-tax)をしている場合は、「メール詳細」も必要です。
- 個人の場合は、申告書に青色申告の貸借対照表がつけられている場合に限られます。
- (500万円以上の資本金で設立されていて、かつ最初の決算期が来ていない新設法人の場合)登記事項証明書
請負契約における誠実さを証明するための書類
請負契約における誠実さについては、それを疑わせる特別の理由がない限り、誠実さが推定されることになっていますので、証明書類等は求められていません。
許可申請書を作成しよう
許可後に行うこと
決算変更届
決算変更届とは、許可を受けている建設業者が、毎事業年度(多くの場合は毎年1回)ごとに、建設業についての財務状況や、施工した工事の一覧などを報告する届出のことをいいます。いわば「決算報告書」のようなものです。
決算なのに「変更届」という少し耳慣れない用語ですが、登録されている最新の決算を、去年の物から最新のものに「変更」する、というイメージでいいのではないのでしょうか。