経営事項審査について

はじめに

現在、官公庁が発注する公共工事を受注するためには、必ず経審を受審し、経審結果を受け取っておく必要があります。

 公共工事は、当然以前より発注量は減少しているのですが、仕事が取れれば支払は確実なので資金繰りの面でも安心ですし、公共工事を受注し実績をあげていけば、それ自体自社の技術力のアピールにもなります。
 また、経審を受けている業者は、ある程度客観的な基準により審査されたその経営内容の良否が公開されます。そこで、最近では経審が、対民間においても取引相手の信用度を測る基準として利用されるようになっています。

 このような事情から、建設業者にとって自社の発展を考えるのに経審は避けて通れないものとなっています。ぜひ、よりよい経審結果を獲得し、受注確保にお役立て下さい。

経審とは

経審とは、「経営事項審査」という手続の略称です。
 既に出てきたように、公共工事を請け負いたいと考える建設業者はすべてこの手続を受けなければなりません。

 経審は、建設業者が、許可を受けている行政庁に申請をします(たとえば奈良県知事許可の建設業者については、奈良県に申請をする)。
 このとき、会社の経営状態や、技術力など、経審の指標になっている事項を証明するための書類を添付して申請することになっています。

 経審を受けた業者に対しては、半月〜1ヶ月ほどで「経審結果通知書」という書類が届けられます。この結果通知書は入札手続や、次回経審で必要になるので大切に保管するようにしてください。

経審を受ける時期

経審は、決算期が終了し、税金の確定申告をした後、決算変更届・経営状況分析の各手続を終了してから申請することとなります。
 そのため、経審は毎年の決算期終了後、おおよそ4・5ヶ月後に受けることとなります。
 経審の有効期間は決算期から1年7ヶ月となっていて、また、経審の申請後、結果通知書が送付されるのには1ヶ月ほどかかります。そこで、経審を切らさないために、遅くとも1年6ヶ月目には申請をするようにします。

必要な費用

必要な費用は、経営状況分析の分析手数料が13,300円(ワイズ公共データシステムの場合)、経審の審査手数料が1業種目が11,000円で、2業種めからは2,500円ずつプラスされていきます。

 あとは、審査手続を行政書士に依頼する場合、これに報酬が加算されます。